相続税の申告をご依頼された場合の流れをご説明致します。
また、相続税がかかるかどうかわからない場合にはご相談ください。
①まず、財産の概要をお聞きし、お聞きした範囲での見積りを致します。(財産評価額が試算より大きかった場合や、特殊評価物件があった場合にはこの通りにはいかない場合がありますのでご了承ください。)
②ご依頼頂く場合にはその後ご自宅にお伺いするか、当事務所にご来所頂き、そろえて頂く資料や、財産内容の確認をさせて頂きます。
この際に契約書に署名押印頂きます。
③資料を送付頂きます。
④資料に基づき財産評価を致します。
⑤評価が終わったところで、財産に漏れがないかの確認をして頂き、遺産分割に入って頂きます。
⑥分割が確定したところで納税計算に入ります。
⑦財産内容、処理内容の確認書に署名押印頂きます
⑧申告納税となります
申告が必要かどうか分からない場合にはには次のような流れになります。
①事前にご連絡頂き、財産の概要が分かる資料をお持ち頂きます。
②その場で財産を概算評価方法をお教え致します。(無料相談はその場で概算評価できるものに限ります)
③頂戴した情報でという前提で、評価額を集計して現状を把握します。
④申告が必要な場合には正式に申告をご依頼頂くことになります。
⑤申告不要の場合の留意点
土地の現地確認や、預金通帳のチェックなどは行いません。
聴き取り情報のみでのざっくりとした試算でご一緒に評価していくことなりますので、これによる不利益が生じた場合には自己責任となりますことにご留意ください。
⑥確実に申告不要であることを確定させたい場合
相続税申告と同様の作業になりますので、報酬が発生致します。但し申告が不要であれば規程額よりも難易度によって割引き致します。
A+B+Cの合計額(消費税別)
A:財産価額
1億円未満: 600,000円
2億円未満: 900,000円
3億円未満:1,300,000円
3億円以上:別途見積り
B:土地評価額
土地評価額の1%
C:その他
特殊な評価が必要な場合、借地権を設定した底地が多い場合などは難易度、作業量に応じて特殊加算をさせて頂く場合があります。
※A,Bいずれも特例、非課税、広大地評価適用前の金額と致します。
※広大地評価となった場合には、鑑定書が必要になりますので、不動産鑑定士への依頼が必要になり、別途料金となります。
これに関して当事務所が特殊加算など別途料金を頂くことは御座いません。
申告期限から3カ月以内のご依頼は上記報酬規定から割増料金となるか場合によってはお受けできない場合も御座いますので、相続税のご依頼はお早めにお願致します。
ご依頼の時期などによっては提携事務所と共同で作業を進めさせて頂きます。
東京税理士会所属 |
お気軽にお問合せください。 天野浩税理士事務所 TEL:042-464-2409 hiroshi-amano@tkcnf.or.jp |